会則
第1条(名称)
本会は近畿病院図書室協議会(病図協と略称)という。(以下本会という)
第2条(目的)
本会は会員相互の緊密な連携と協力により病院図書室の充実、および医療情報活動に貢献することを目的とする。
第3条(組織)
本会は、第2条の目的に賛同する病院図書室をもって組織する。
第4条(事業)
- 本会は会の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 図書室職員の研究・研修・講演会等。
- 雑誌所在目録の編集と発行。
- 会誌の発行。
- 文献の相互貸借。
- その他必要と思われる事業。
第5条(入会および退会)
本会に入会を希望するところは別に定める資格を必要とする。
退会を希望する場合は、その旨の届出を必要とする。
入会に際しては、入会金を徴収する。
第6条(義務)
本会の会員は次に定める義務を負う。
- 会費の納入(会費は年額 30,000 円とする)
- 総会への出席。
- その他、本会が定めた事業への協力、参加。
第7条(役員)
本会には次の役員をおく。
会長 | 1名 |
---|---|
事務局長 | 1名 |
幹事 | 若干名 |
監査 | 2名 |
役員は会員の中から選出し、総会で信任を得なければならない。会長、事務局長については役員会において選出する。
第8条(会議)
総会は年一回開き、本会の最高議決機関とし、活動方針、予算・決算の承認、役員の選出、会則の変更を行う。臨時総会は必要に応じて随時会長が招集する。
- 役員会
会長、幹事、事務局長で組織し、会の主要事項を審議する。 - 幹事会
幹事と事務局長で組織し、会の運営に当る。
第9条(部活動)
本会は事業の遂行に必要な部をおくことができる。各部は、総会の議決もしくは幹事会が必要を認めたとき、設置もしくは廃止できる。各部の部員は幹事会の承認を経て、会長が委嘱する。
第10条(会計)
本会の経費は、会計・賛助金・寄附金・入会金・事業収入をもって充てる。 本会の決算に関する書類は、監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第11条(事務局)
本会の事務局は大阪市立総合医療センター図書室におく。
〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22
第12条(改訂および変更)
本会の会則の改訂および変更は、総会において決定する。
第13条 本会は賛助会員をおくことができる
付則
- 本会の役員任期・会計年度は総会より次期総会までとし、会計年度は4月から翌年3月末までとする。
- 本会則は1974年11月16日から実施する。
- 本会則に定めていない事項については内規で定める。
- 本会則は1975年11月29日改正施行する。
- 本会則は1978年3月30日改正施行する。
- 本会則は1979年3月24日改正施行する。
- 本会則は1984年3月24日改正施行する。
- 本会則は1998年3月26日改正施行する。
- 本会則は2000年3月30日改正施行する。
- 本会則は2004年3月30日改正施行する。
- 本会則は2005年3月25日改正施行する。
- 本会則は2011年3月24日改正施行する。
- 本会則は2012年3月22日改正施行する。
- 本会則は2019年3月22日改正施行する。
- 本会則は2020年7月16日改正施行する。
- 本会則は2021年5月26日改正施行する。
内規
入会資格
この会に入会を希望するところは、次の資格を必要とする。
- 図書室(館)が機関名称と同一敷地内にあること。
- 司書および図書室(館)業務を担当する者がいること。(兼任も可)
- その他の医療関連機関の入会を拒まないこと。
- 入会の可否については幹事会の承認を得ること。
- 各事業活動への参加が可能なこと。
- 雑誌などの所蔵データの提出
- 相互貸借の実施
- 研修会への参加
- 会誌への投稿協力
- 統計調査データの提出
- 総会への出席もしくは委任状の提出が可能なこと。
- 要請があれば、2年以上幹事または各部員を担当すること。
- 強制退会後の再入会には、未納分の一括納入を条件とする。
賛助会員制度
- 会員と同じく、出版物の入手、研修会等への参加は可能とする。
- 制限事項
- .総会での議決権
- 役員や委員の委嘱
- 会員相互貸借事業への参加
- 会費等は幹事会で定める。
入会時期
当協議会に入会する時期は、年度初めとする。
強制退会
会費未納入施設のうち催促後も納入しない会員は、幹事会の決定により届出なく退会とする。