近畿病院図書室協議会のご紹介

会則

第1条(名称)

本会は近畿病院図書室協議会(病図協と略称)という。(以下本会という)

第2条(目的)

本会は会員相互の緊密な連携と協力により病院図書室の充実、および医療情報活動に貢献することを目的とする。

第3条(組織)

本会は、第2条の目的に賛同する病院図書室をもって組織する。

第4条(事業)

  1. 本会は会の目的を達成するために、次の事業を行う。
  2. 図書室職員の研究・研修・講演会等。
  3. 雑誌所在目録の編集と発行。
  4. 会誌の発行。
  5. 文献の相互貸借。
  6. その他必要と思われる事業。

第5条(入会および退会)

本会に入会を希望するところは別に定める資格を必要とする。
退会を希望する場合は、その旨の届出を必要とする。
入会に際しては、入会金を徴収する。

第6条(義務)

本会の会員は次に定める義務を負う。

  1. 会費の納入(会費は年額 30,000 円とする)
  2. 総会への出席。
  3. その他、本会が定めた事業への協力、参加。

第7条(役員)

本会には次の役員をおく。

会長 1名
事務局長 1名
幹事 若干名
監査 2名

役員は会員の中から選出し、総会で信任を得なければならない。会長、事務局長については役員会において選出する。

第8条(会議)

総会は年一回開き、本会の最高議決機関とし、活動方針、予算・決算の承認、役員の選出、会則の変更を行う。臨時総会は必要に応じて随時会長が招集する。

  1. 役員会
    会長、幹事、事務局長で組織し、会の主要事項を審議する。
  2. 幹事会
    幹事と事務局長で組織し、会の運営に当る。

第9条(部活動)

本会は事業の遂行に必要な部をおくことができる。各部は、総会の議決もしくは幹事会が必要を認めたとき、設置もしくは廃止できる。各部の部員は幹事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第10条(会計)

本会の経費は、会計・賛助金・寄附金・入会金・事業収入をもって充てる。 本会の決算に関する書類は、監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第11条(事務局)

本会の事務局は大阪市立総合医療センター図書室におく。
〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

第12条(改訂および変更)

本会の会則の改訂および変更は、総会において決定する。

第13条 本会は賛助会員をおくことができる

付則

  1. 本会の役員任期・会計年度は総会より次期総会までとし、会計年度は4月から翌年3月末までとする。
  2. 本会則は1974年11月16日から実施する。
  3. 本会則に定めていない事項については内規で定める。
  4. 本会則は1975年11月29日改正施行する。
  5. 本会則は1978年3月30日改正施行する。
  6. 本会則は1979年3月24日改正施行する。
  7. 本会則は1984年3月24日改正施行する。
  8. 本会則は1998年3月26日改正施行する。
  9. 本会則は2000年3月30日改正施行する。
  10. 本会則は2004年3月30日改正施行する。
  11. 本会則は2005年3月25日改正施行する。
  12. 本会則は2011年3月24日改正施行する。
  13. 本会則は2012年3月22日改正施行する。
  14. 本会則は2019年3月22日改正施行する。
  15. 本会則は2020年7月16日改正施行する。
  16. 本会則は2021年5月26日改正施行する。

内規

入会資格

この会に入会を希望するところは、次の資格を必要とする。

  1. 図書室(館)が機関名称と同一敷地内にあること。
  2. 司書および図書室(館)業務を担当する者がいること。(兼任も可)
  3. その他の医療関連機関の入会を拒まないこと。
  4. 入会の可否については幹事会の承認を得ること。
  5. 各事業活動への参加が可能なこと。
    1. 雑誌などの所蔵データの提出
    2. 相互貸借の実施
    3. 研修会への参加
    4. 会誌への投稿協力
    5. 統計調査データの提出
  6. 総会への出席もしくは委任状の提出が可能なこと。
  7. 要請があれば、2年以上幹事または各部員を担当すること。
  8. 強制退会後の再入会には、未納分の一括納入を条件とする。
賛助会員制度
  1. 会員と同じく、出版物の入手、研修会等への参加は可能とする。
  2. 制限事項
    1. .総会での議決権
    2. 役員や委員の委嘱
    3. 会員相互貸借事業への参加
  3. 会費等は幹事会で定める。
入会時期

当協議会に入会する時期は、年度初めとする。

強制退会

会費未納入施設のうち催促後も納入しない会員は、幹事会の決定により届出なく退会とする。